古屋圭司通信

憲法96条の規定により、衆参両院にてそれぞれ三分の二以上の同意がないと憲法改正の国民投票に付することも出来ないのが現実である。

 「三分の二」は極めて高いハードルであり、主権者たる国民が主体的に憲法論議に参画する機会を阻んでいることは問題であるとの認識にたち、我々はこの憲法96条に規定する「三分の二」を「過半数」に緩和する原案を作成し、今後国会に提出すべく準備を進めることとした。

 この趣旨で、本日記者会見を行った。

日本国憲法改正原案

 衆議院では100名、参議院では50名の賛同者があれば衆参の議長に提出することができる。

 そのため、我々は自民党はもちろんのこと他党にも働きかけて、賛同者を募る活動を開始する。

 現在衆議院にはこの原案を審議することとなる憲法審査会が設立されてはいるものの、まだ具体的な人数や役員などは全く決まっていない。この原案が提案された以上、議長は、すみやかに憲法審査会が機能できるようにしなければ、国会の怠慢といわれかねない。

 また、参議院においては、現議長の西岡氏は参議院に憲法審査会を設置することに積極的な発言をしており、我々が国会に提出すれば、議長の背中を押す効果があると思う。

 いよいよ憲法改正に向けての具体的な第一歩が始まる。

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